消費者被害防止の呼び掛け/伊賀エリア会
2024.02.12
ちょっと待った!その契約
2月10日(土)伊賀エリア会は、消費者被害の防止をテーマにペープサート(人形劇)による詐欺や悪質商法への警戒を伊賀市諏訪地域支え合いセンターにて“サロン寿の会”会員の方へ呼び掛けをしました。
会員の方はこの地域で80歳以上の方が対象となり毎月2回、福祉事業の一環として元気にくらせるよう集まる機会を諏訪社会福祉会が作られています。今回その場への要請を受けて参加をしました。
コープみえ伊賀エリア会の活動は、地域のみなさんが安心して暮せることを願い取り組んでいます。主に高齢者の方を対象に消費者被害防止の啓発としてペープサートの劇で行っています。
当日は、“講習会商法 信じていたのに”の巻、“正義のヒーロー 成年後見人”の巻、“点検商法 屋根瓦”の巻の3つの劇を披露しました。
ペープサートのあとは、伊賀エリア会のメンバーとコープみえ職員で、サロン寿の会のみなさんとお茶を飲みながらおしゃべりして交流をしました。
もし被害に遭いそうになったら、自分一人で悩まないこと・甘い言葉を信用しない・冷静な対応・自分の意思をはっきり示すことが大切です。
救済処置はありますので、困ったらまず家族に相談、下記窓口までお電話ください。
【困ったときは…】
・消費生活相談窓口センター:消費者ホットライン・局番なしの「188」
・警察(全国共通短縮ダイヤル「#9110」)
・コープくらしの相談窓口 :電話 0120-285-170
※成年後見人制度
成年後見人とは、認知症等で判断能力が不十分な人を保護・支援する法的な立場にある人で、本人に代わり財産管理や契約行為等を行うことが出来ます。判断能力の不十分な人が自分に不利益とわからずに契約してしまった場合、成年後見人等がその権限の範囲内で契約を取り消すことができます。また、後見人によって、保護・支援される本人のことを「被後見人」といいます。(社会福祉協議会にも相談窓口があります。)
※取消(権)
思い違い(錯誤)による契約、詐欺や脅迫による契約、成年被後見人などがした契約、不当な勧誘による契約は、取り消すことができます。
※クーリング・オフ
一旦、契約の申し込みをした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申込の撤回や契約解除ができる制度です。法令で決められた契約に限られていますが、例えば訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取った日を含め8日間以内に郵便またはメールにて行えます。
≪高齢者からの相談で多い事例≫
●SF商法(催眠商法)
「無料でプレゼント」という誘い文句にひかれて会場に行ったところ、買わなければ損であるような周りの雰囲気にのまれ、高額なふとんや健康機器、健康商品等をかわさせるものです。
●点検商法
「無料で屋根瓦の点検をする」と言われ依頼したところ、十分な説明もなくこのままでは雨漏りが起こると高額な契約をすすめるものです。
他、オレオレ詐欺・還付金等詐欺・架空請求詐欺・金融商品等取引名目詐欺・送り付け商法などがあります。
自分を守るためにも気をつけましょう。