【LPAの会コラム】遺産の分け方を決める書類
2023.11.15
遺産分割協議書に書くべきことは?
預金者などの死亡が分かると、金融機関はその人の口座や貸金庫を凍結します。そのため入出金などが一切できなくなります。口座を開けるには遺言書、または遺産分割協議書が必要です。
手続きの流れ
遺産相続の流れは、ほぼ以下のようになります。
- 財産を引き継ぐ人を確認する。
- 財産が預貯金・不動産・有価証券・その他資産すべてが、プラスもマイナスも含めていくらあるか確定させる。
- 遺言書があればその通りに分ける。なければ相談して決める。
- 分け方を遺産分割協議書に記す。
- 金融機関、法務局などに遺産分割協議書など必要書類を提出する。
- 遺産は遺産分割協議書の内容で分けられて確定する。
遺産分割協議書
遺言書がなければ遺産分割協議書で分け方を決めます。決まった形式はありません。以下の内容が書かれているのが一般的です。
- 被相続人の名前
- 相続人の名前
- 誰がなにを相続したのか
- 相続人全員がこの内容で合意したこと
- 合意が成立した年月日
- 相続人全員の記名捺印
財産を引き継がない人でも、相続人であれば署名捺印は必要です。取り分なしでもその分け方を了解している証拠になります。インターネットなどにもひな型が掲載されていますので、参考にしてみるのも方法です。
遺産分割協議書以外の手続きは?
銀行や証券会社などでは、独自の書類を用意している場合もあります。例えば、A銀行の預金を分けるだけならばA銀行の書式のものを提出すれば分けられます。ただし、ほかの金融機関や不動産もあるならば、すべての財産の分け方をまとめた遺産分割協議書を作成したほうが便利です。
誰が作成するの?
相続人自身が作成できます。作成に不安がある場合はプロに任せることも可能です。協議書作成だけならば司法書士や行政書士に依頼し、相続で争いが予想されるならば弁護士に、相続税を支払うならば税理士への依頼が考えられます。司法書士会などが開く無料相談会を利用するのも良いですね。
遺産分割協議書ができあがって初めて実際に遺産を分配できます。分配時に相続税を支払う場合もありますが、相続税の納付期限は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。それまでには分配を確定させましょう。